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第一条 この法律は、スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もつて国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とする。
2 この法律の運用に当たつては、スポーツをすることを国民に強制し、又はスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあつてはならない。
(定義)
第二条 この法律において「スポーツ」とは、運動競技及び身体運動(キャンプ活動その他の野外活動を含む。)であつて、心身の健全な発達を図るためにされるものをいう。
(施策の方針)
第三条 国及び地方公共団体は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たつては、国民の間において行なわれるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、ひろく国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めなければならない。
2 この法律に規定するスポーツの振興に関する施策は、営利のためのスポーツを振興するためのものではない。
(計画の策定)
第四条 文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする。
2 文部科学大臣は、前項の基本的計画を定めるについては、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。第二十三条において同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
3 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、第一項の基本的計画を参しやくして、その地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする。
4 都道府県及び第十八条第二項の審議会その他の合議制の機関が置かれている市町村の教育委員会は、前項の計画を定めるについては、あらかじめ、同条第三項に規定するスポーツ振興審議会等の意見を聴かなければならない。
第二章 スポーツの振興のための措置
(体育の日の行事)
第五条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)第二条 に規定する体育の日において、国民の間にひろくスポーツについての理解と関心を深め、かつ、積極的にスポーツをする意欲を高揚するような行事を実施するとともに、この日において、ひろく国民があらゆる地域及び職域でそれぞれその生活の実情に即してスポーツをすることができるような行事が実施されるよう、必要な措置を講じ、及び援助を行なうものとする。
(国民体育大会)
第六条 国民体育大会は、財団法人日本体育協会、国及び開催地の都道府県が共同して開催する。
2 国民体育大会においては、都道府県ごとに選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとする。
3 国は、国民体育大会の円滑な運営に資するため、財団法人日本体育協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行なうものとする。
(スポーツ行事の実施及び奨励)
第七条 地方公共団体は、ひろく住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動会、競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するように努め、かつ、団体その他の者がこれらの行事を実施するよう奨励しなければならない。
2 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行なうものとする。
(青少年スポーツの振興)
第八条 国及び地方公共団体は、青少年スポーツの振興に関し特別の配慮をしなければならない。
(職場スポーツの奨励)
第九条 国及び地方公共団体は、勤労者が勤労の余暇を利用して積極的にスポーツをすることができるようにするため、職場スポーツの奨励に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(野外活動の普及奨励)
第十条 国及び地方公共団体は、心身の健全な発達のために行なわれる徒歩旅行、自転車旅行、キャンプ活動その他の野外活動を普及奨励するため、コースの設定、キャンプ場の開設その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(指導者の充実)
第十一条 国及び地方公共団体は、スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため、講習会、研究集会等の開催その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(施設の整備)
第十二条 国及び地方公共団体は、体育館、水泳プールその他の政令で定めるスポーツ施設(スポーツの設備を含む。以下同じ。)が政令で定める基準に達するよう、その整備に努めなければならない。
(学校施設の利用)
第十三条 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項 に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、当該学校の施設(設備を含む。)の補修等に関し適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(スポーツの水準の向上のための措置)
第十四条 国及び地方公共団体は、わが国のスポーツの水準を国際的に高いものにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、前項に定める措置のうち、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関する措置を講ずるに当たつては、財団法人日本オリンピック委員会との緊密な連絡に努めるものとする。
(顕彰)
第十五条 国及び地方公共団体は、スポーツの優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の顕彰に努めなければならない。
(スポーツ事故の防止)
第十六条 国及び地方公共団体は、登山事故、水泳事故その他のスポーツ事故を防止するため、施設の整備、指導者の養成、事故防止に関する知識の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(プロスポーツの選手の競技技術の活用)
第十六条の二 国及び地方公共団体は、スポーツの振興のための措置を講ずるに当たつては、プロスポーツの選手の高度な競技技術が我が国におけるスポーツに関する競技水準の向上及びスポーツの普及に重要な役割を果たしていることにかんがみ、その活用について適切な配慮をするよう努めなければならない。
(科学的研究の促進)
第十七条 国は、医学、生理学、心理学、力学その他の諸科学を総合して、スポーツに関する実際的、基礎的研究を促進するよう努めるものとする。
第三章 スポーツ振興審議会等及び体育指導委員
(スポーツ振興審議会等)
第十八条 都道府県に、スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
2 市町村に、スポーツの振興に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
3 前二項の審議会その他の合議制の機関(以下「スポーツ振興審議会等」という。)は、第四条第四項に規定するもののほか、都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、スポーツの振興に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県の教育委員会若しくは知事又は市町村の教育委員会に建議する。
4 スポーツ振興審議会等の委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、教育委員会が任命する。この場合において、都道府県の教育委員会は知事の、市町村の教育委員会はその長の意見を聴かなければならない。
5 第一項から前項までに定めるもののほか、スポーツ振興審議会等の委員の定数、任期その他スポーツ振興審議会等に関し必要な事項については、条例で定める。
(体育指導委員)
第十九条 市町村の教育委員会は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、体育指導委員を委嘱するものとする。
2 体育指導委員は、教育委員会規則の定めるところにより、当該市町村におけるスポーツの振興のため、住民に対し、スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導、助言を行なうものとする。
3 体育指導委員は、非常勤とする。
第四章 国の補助等
(国の補助)
第二十条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる経費について、その一部を補助する。
一 国民体育大会の運営に要する経費であつてその開催地の都道府県において要するもの
二 その他スポーツの振興のために地方公共団体が行なう事業に要する経費であつて特に必要と認められるもの
2 国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。この場合においては、私立学校振興助成法 (昭和五十年法律第六十一号)第十一条 から第十三条 までの規定の適用があるものとする。
3 国は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体であつて当該事業がわが国のスポーツの振興に重要な意義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(他の法律との関係)
第二十一条 前条第一項及び第二項の規定は、他の法律の規定に基づき国が負担し、又は補助する経費については、適用しない。
(地方公共団体の補助)
第二十二条 地方公共団体は、スポーツの振興のための事業を行なうことを主たる目的とする団体に対し、当該事業に関し必要な経費についてその一部を補助することができる。
(審議会への諮問等)
第二十三条 国又は地方公共団体が第二十条第三項又は前条の規定により団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が第四条第二項の政令で定める審議会等の、地方公共団体にあつては教育委員会がスポーツ振興審議会等の意見を聴かなければならない。この意見を聴いた場合においては、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)第十三条 の規定による意見を聴くことを要しない。
附 則 抄
(施行期日)
1 この法律中第四条第四項及び第十八条の規定、第二十三条の規定(地方公共団体に係る部分に限る。)並びに附則第七項の規定は昭和三十七年四月一日から、その他の規定は公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(体育指導委員の設置に関する経過措置)
2 第十九条の規定の施行の際、現に同条第二項に規定するような職務を行なう者として市町村に置かれている者は、別に辞令を発せられないときは、同条の規定による体育指導委員として市町村の教育委員会が任命したものとみなす。
附 則 (昭和四一年六月二五日法律第八六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(産業教育振興法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第六五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
第三条 第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
二 産業教育振興法
三 学校給食法
四 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律
五 スポーツ振興法
六 へき地教育振興法
七 離島振興法
八 豪雪地帯対策特別措置法
九 過疎地域自立促進特別措置法
十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
十二 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)
十四 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)
十五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。